生まれたばかりのお子さんがいて働くことができない人は、あなたの周りにたくさんいらっしゃると思います。
もしかしたらあなた自身が実際に今、育児中かもしれません。
赤ちゃんが生まれて嬉しい気持ちと、生活や今後のことを考えて不安な気持ちになってしまうこともあるのではないでしょうか。
今回の記事では、そんな子持ちの方必見の育児休業給付金を受け取る方法や噂されている給料80%に引き上げかどうかについて紹介します。
育児真っ盛りで毎日お疲れなパパ・ママさんにとって”心が軽くなる”情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
育児休業給付金とは?
「育児休業給付金」とは、育児休業中の労働者が申請することで給付されるお金のことです。
別名「育休手当」とも呼ばれています。
勤めている会社からではなく、国から支給されるようになっています。
参照:厚労省
グラフを見ると、年々少しずつ増えてはいますが、女性に比べて男性の取得率がかなり低いことがわかります。
労働者は育児中、仕事をすることが困難なため、収入を得ることができません。
生活をしていくために必要なお金を育児休業給付金として、国から受け取ることができるのです。
ですが、育休手当は必ず育児休業中の人全員に支給されるわけではなく、受けるために条件があります。
育休手当を受けられる条件
育休手当を受けることができる条件として、大きく分けると6つあります。
- 雇用保険の加入者
- 1歳未満の子どもがいる
- 育児休業前の2年間に就業日が11日以上の月が12ヶ月以上
- 育児休業期間中、1ヶ月賃金の8割以上が支払われていない(休業開始前と比較して)
- 育児休業期間中の就業日数が月10日以下(もしくは就業時間が80時間以下)
- 育休後、原則として職場復帰する
申請可能期間は、原則、1歳未満の子どもがいる期間のみです。(病気・事故など、緊急の場合を除く)
1ヶ月賃金の8割以上というのは例で言うと、月25万円の収入があった人が、育休中に月20万円以上もらっている場合、育休手当を受け取ることができません。
育休手当の申請方法
続いて、育休手当の申請方法についてお伝えします。
育休手当の申請をする際にも必要な手続きや提出しなければならない書類があります。
原則は、雇用主である会社が申請を行いますが、受給者(労働者)が直接申請することもできます。
ですが、結局は会社の方が書類の準備を主にしなければいけないので、お願いする方がよいでしょう。
申請者(労働者)が用意しなければならない書類
育児をしている証明のために、
- 母子健康手帳の写し
- 育休手当を受け取るための口座通帳の写し
- マイナンバーカード、またはマイナンバーカード通知書と本人確認書類
会社(事業主)が用意しなければならない書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 休業開始時賃金月額証明書(雇用保険被保険者)
- 出勤簿・賃金台帳(添付書類)
申請する方法
- 申請者が会社に育児休業する予定について伝える
- 会社が管轄のハローワークに書類申請する
- 申請者が書類4, 5を記入し、書類1〜3と一緒に会社に提出
- 会社が書類1〜7をまとめ、管轄のハローワークに提出
育児休業給付金の申込期限は、育休開始から4ヶ月後の月末までとなっています。
初回に申請した以降も、育児休業給付金は、2ヶ月に1回申請書を提出します。会社側が申請するのが原則です。
現在育休手当でもらえる金額は?
それでは、育休手当を申請する方法がわかりましたが、実際に受け取ることのできる給付金の金額はいくらぐらいなのでしょうか。
育休手当の支給額計算方法
育児休業開始日賃金日額×支給日数※1×67%※2
※1支給日数は、原則30日とする
※2育児休業開始から6ヶ月経過した後は、50%となる
「育児休業開始日賃金日額」とは、申請するときに会社側が提出する「休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育休前6ヶ月の賃金を180で割った金額です。
80%に引き上げられるのはいつ?
昨年ニュースで育児休業給付金の引き上げについて取り上げられ、話題になっていました。
実際のところは、どうなのでしょうか。
お子さんを持つ親からしたら、早く引き上げがされないか気になりますよね。
政府は現在、育児休業給付金の給付率を80%に引き上げる方向で検討中です。
この記事の前半でグラフを用いてお伝えしましたが、男性の育休取得率が低く、少子化から脱却したい考えがあります。
育児・介護休業法について
育児休業給付金以外にも知っておきたいことがあります。
それは、「育児・介護休業法」です。
厚生労働省が発表した「育児・介護休業法」ですが、制定された理由として、4つがあげられます。
「育児・休業法」制定になった主な4つの理由
- 女性雇用の確保と活躍する場の拡大
- 少子化対策
- 高齢者の増加に伴う介護対策
- 企業の安定化
「育児・介護休業法」の中で、それぞれ2022年4月と、2022年10月に変更されるものがあります。
1つずつみていきましょう。
2022年4月の法改正はどこが変わる?
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・移行確認の措置の義務づけ
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2022年4月に施行されるのは、上記2つです。ちなみに、2023年4月にも1つ施行されることがわかっています。
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
2022年10月の法改正はどこが変わる?
2022年10月に施行されるのは下記の2つです。
- 男性の育児休業取得促進のための出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- 育児休業の分割取得
余裕をもって育児資金の準備をしよう!
育児休業の取得率が低いように、やはり1人家族が増えるとどうしても出費が多くなってしまいますよね。
準備はしすぎて、損することはありません。育児資金の準備を前もって始めておきましょう。
周りの子持ちの友人や知り合い、家族に聞いて参考にするのもいいですね。
まとめ
育児休業給付金を受給する方法や申請方法、2022年から施行される「育児・介護休業法」について紹介しましたが、いかがでしたか?
周りに迷惑かかってしまうことや収入の低下の心配などの理由から、育休や介護休業を取得することができずにいた人が多くいます。
ママだけでなく、パパも育休を取ることが一般的になっていくといいなと思いますよね。1人でも多くの人が育児休業給付金について知り、心に余裕を持つことができることを願っています。
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