児童手当と子ども手当の違いや変遷について解説!

給付金・手当

子供が生まれると、国から子育ての支援を目的とした「助成金」児童手当」が支給されます。

この子育て世帯に支給される助成金は子ども手当といわれていた時期もありました。

また、先日子育て世帯への支援について新たに改正されることも決まりましたね。

子どもを持つ世帯としては、これも気になるところです。

そこで今回は、児童手当と子ども手当の違いと、これから改正される児童手当の内容についてまとめていこうと思います。

児童手当とは?

児童手当は子育て世帯への助成制度として、1972年に制度化されたものです。

今は、0歳~中学生までの子供を持つ世帯に年3回、国から支給されます。

支給には所得に制限が設けられていますが、限度額を超えていても特例給付というものがあります。

児童手当の目的は家庭内での適切な子育てをし、子供が健やかに育つようにすることです。

支給されたお金は、原則として子育てに使うものとされています。

子ども手当とは?

子ども手当2010年6月~2011年3月まで児童手当に代わり、子育て世帯に助成金を支給されていた制度で、日本に住んでいる0歳~中学生までの子供を持つ世帯に支給されてました。

2010年6月~2011年9月までは一律13,000円支給でした。

その後2011年10月~2012年3月までは3歳未満と第3子以降の小学生は15,000円、第2子までの小学生と中学生は10,000円に変わりました。

2012年4月には子ども手当はなくなり、その後は児童手当に変わりました。

「児童手当」と「子ども手当」の違いは?

児童手当と子ども手当の違いは、所得制限と支給額です。

ただ、どちらも子育て世帯への支援のための制度で同じ制度といってよいでしょう。

そもそも、児童手当1972年に制度化されてから支給対象や支給額が時代とともに変わってきて、現在の児童手当の形になったのです。

制度化された当初は5歳未満の第3子に付き3000円の支給でした。

その後は、1986年2歳未満の第2子も対象になり、1991年には1歳未満の第1子と5歳未満の第2子が対象になりました。

金額も5,000円から10,000円に上がり、2006年には小学生まで支給されるように変わったのです。

2010年に子ども手当に名前が変わって所得制限がなくなりましたが、地方自治体への負担や扶養控除・配偶者控除の問題があり2012年には再び所得制限を設けました。

そして2013年には児童手当に名前を戻して現在の形になったというわけです。

児童手当の在り方についてはいろいろな考え方を持つ人がいますし、これからも変わっていくものでしょうが、子どもを持つ世帯として、個人的にはもらえるだけでありがたいですね。

最初に制度を作ってくれた人には感謝しかありません。

児童手当はいつからいつまでもらえるの?

この記事を書いている2021年12月現在の児童手当が貰える対象は0歳~中学生までです。

中学校卒業年度の3月までの分が支給対象になっています。所得制限がありますが、現在では制限を超えても特例給付として助成金が給付されています。

児童手当でもらえる金額は?

児童手当でもらえる金額は子供の年齢などで違います。

2021年12月の時点での支給額は下記のとおりです。

・3歳未満…一律15,000円

・3歳~小学生…10,000円(第3子以降は15,000円)

・中学生…一律10,000円

これは月額の金額で毎月もらえるものではなく、6月・10月・2月の年3回に4か月分ずつ支給する形です。

第3子以降というのは、高校卒業前の子供のうちの3番目になります。

19歳、15歳、10歳という組み合わせだと第3子の対象にはなりません。

所得制限の限度額を超えている世帯には特例給付が給付され、月額5,000円が支給されています。

児童手当はこれから変わる?

児童手当はこれまで、改正を繰り返して今の形になりました。今後も改正をされながら形を変えていくことになるのでしょうね。

実際、2021年5月に児童手当に関する新しい案が可決されたばかりです。

この可決によって、どう変わるのか見ていきましょう。

児童手当法改正はいつ?

児童手当法が改正されるのは、2022年10月の支給分からになります。

つまり、2022年6月分の児童手当から変わることになります。

2021年5月の参院本会議で、一部の高所得者への支給が無くなることが可決されています。

特例給付が廃止

2021年12月現在の児童手当法は所得制限があるものの

所得制限限度額を超えている世帯には、特例給付金として5,000円支給されていましたが、2022年10月の支給分から世帯主の年収が1200万円を超える高所得者には、特例給付が廃止され手当を受けることができなくなりました。

 

下記が所得制限の目安になります。

このように所得の限度額は扶養親族等の人数で変わりますが、基本的には、1200万円を超えない場合には制限に引っかかっていても特例給付の対象になると覚えておきましょう。

まとめ

児童手当も子ども手当も内容は違いますが、子育て世帯への支援ということは変わりありません。

最初に児童手当が制度化されてから、現在まで少しずつ内容が変わってきました。

そして、2022年の秋には新たな内容が加わった児童手当法が始まり、高所得者への支給が廃止されることになります。

今後も経済状況や政治の移り変わりに伴って児童手当法も改正されていく可能性が大きいといえますよね。

現在、子育てをしている家庭はもちろんですが、これから子供を産み、育てていく世代にとっても、どう変わっていくのかは、気になるところです。

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