みなさんいきなりですが、「パパ休暇」ってご存知でしょうか?
パパ休暇というのだから、きっと平日に仕事を休んで心置きなく趣味に没頭する休暇。
例えば、
映画を見に行ったり
ソロキャンプをしたり
温泉にゆっくり浸かったり
はたまた1日中家の中でスマホゲームしたり。
そんな夢のような休暇を実現するのが
「パパ休暇」
と、豪快に勘違いしてしまいそうになるネーミングに目眩を起こしそうになりますね。
もちろん、決してそんな休暇制度ではありません。
厚労省パパ休暇制度とは
厚生労働省が出しているパンフレット「育児・介護休業法のあらまし(令和2年11月作成)」(全216ページ)の29ページ目【Ⅱー2 育児休業の申出(第5条)】
に詳しく載っていますが、言い回しが難しく解りにくいので、筆者なりの解釈で内容を噛み砕いてみました。
パパ休暇とは、「出産後8週間以内に、パパも1回目の育児休暇を取得した場合に限り、その後子供が1歳の誕生日を迎えるまでに、もう一度育児休暇を取得することができる制度」です。
では、なぜこんな制度があるのか?
例えば、産まれてすぐの赤ちゃんの場合昼夜問わず2時間から3時間おきの授乳や、その後のゲップのための背中トントンタイム、まだまだユルユルなウンチの処理などのオムツ替え、夜泣きした時は抱っこしながら家の中をひたすらグルグルし、静かに寝てる時だって、うつ伏せ寝で窒息してないかの確認をしなければなりません。
このような日々を、出産直後からおよそ1ヶ月から2ヶ月の間、24時間体制でしなくてはなりません。
「母親の愛情があれば全然平気!みんなやってるんだから大丈夫!ワンオペ上等かかっておいで!職場復帰の準備や、保育園の手続きも含めた色々な行政手続きも全てママがやるわ!貴方はお仕事で疲れてるからいつも通り寝ててくださいね!」
と言う残念な事態にならないように整備された制度なんだと思います。
…あくまでも筆者の感覚ですが会社で働いている方が100万倍楽です。
そんなママの味方である「パパ休暇」について次の章からはより具体的に解説していきましょう。
パパ休暇給付金の取得要件
パパ休暇を取るためには以下の条件をクリアしている必要があります。
1.パパが子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
2.パパが子の出生後8週間以内に育児休業を終了していること
以上2点です。
また、出産予定日を前後して産まれた場合は以下のような形で日数に幅を持たせることができます。
・<出産予定日より早く産まれた場合>
出生日から出産予定日までの日数+出産予定日から8週目までの期間
・<出産予定日より遅く産まれた場合>
出産予定日から出生日までの日数+8週目までの期間
妻が専業主婦の場合は取得できる?
妻が専業主婦の場合でもあっても取得は可能です。(育児介護休業法第5条第2項)
パパ休暇の申請方法
育児休業給付金の申請と同様に、企業が対象の従業員に申請書類を記入してもらい、代理で申請する形になるので、パパは勤務する会社に対して「パパ休暇」の申請を行いたい旨を申告する形になります。
パパ休暇の日数・取得いつから?
パパ休暇の日数は、子供が1歳の誕生日を迎えるまでの期間中であれば自身で決めることができます。
また、取得に関しても、ご自身でタイミングを決めることが可能です。
※前述していますが、2度目の育児休暇(いわゆるパパ休暇)を取得するためには、出生後8週間以内に1回目の育児休暇を終了させておく必要があります。
パパ休暇の社会保険料
パパ休暇中の社会保険料は本人負担、事業主負担ともに免除となります。
さらに、免除期間中も被保険者としての資格は継続となり、年金額を計算する際には保険料をおさめた期間として扱われます。
パパ休暇2回目の給付金について
「パパ休暇」はあくまでも通称であって、基本は育児休業制度になります。
すなわち、2回目の取得であっても受けられる給付金は同じになります。
※給付金の計算方法は以下のサイトを参照いただくと解りやすいです
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算
また、1回目と同様に、育児休業制度を取得するには以下の条件を満たしている必要があります。
・雇用保険に加入していて、雇用保険料を支払いしていること
・育児休業開始前の2年間に11日以上就業している月が12ヶ月以上あること
・育児休業期間中の1ヶ月ごとに、就業している日数が10日以下(または80時間以内)であること
・育休からの復職後も、就業を継続する予定があること
基本的に正社員であれば条件を満たしているので心配でしょう。
派遣社員、アルバイトの方は会社にしっかり確認をとり計画的に育休を取得するのをお勧めいたします。
子の看護休暇は男性でも取得可能
男女問わず、看護休暇の申請は「日々雇用者を除く、全ての男女労働者が原則」です。
ただし労働組合との書面による労使協定を締結すれば、次のような労働者を看護休暇の対象から外すことが可能です。
・雇用期間が6ヶ月に満たない場合
・1週間の所定労働日数が2日以下の場合
まとめ
このような制度があるのなら、
どんどん使っていきたいですよね。
ただし、この手の制度ってなぜかとてつもなく解りにくく、なおかつ自分から情報を取りに行かないと誰も教えてくれなかったりします。
一般的によく例えられる話ですが、産後のママはフルマラソンを完走した直後に、休憩する暇なく、24時間30日連続勤務に突入するという状態と同じようなもの。と言われています。
パパ休暇を使ってママと一緒にチームプレイでどんどん子育てしていきましょう!
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