厚生労働省では男性も育児に積極的な参加を促進するために「イクメンプロジェクト」を発足し、これまで産後の育児休業を取得するのが女性メインだったものを男性の育児休業取得を推奨されています。
実際に育休を取得するパパさんも少しですが増えてきている印象ですよね。
この男性が育休を1日でも取得すると、お給料やボーナスの手取りが増えると言われているのを皆さんは知っていますか?
これには社会保険の制度が関係しているようなのです。
そこで、私自身で男性の育休取得で何故お給料の手取り額が増えるのか育休における社会保険の制度について調べてみましたので、男性の育休の裏技の様なものについて解説していきます。
新しく法改正される部分もあるので、その辺りもお話していきますのでこれから出産育児を控えているご夫婦にぜひ読んでいただきたいと思います。
育児休業とは?
育休とは、企業に勤める労働者に子どもが生まれたときに取得する休業のことです。
期間は1歳に達するまでの約1年間に設定されています。(ただし理由がある場合が最長で2歳まで延長可能)
これまでは女性がメインで育児休業を使ってきましたがパパ休暇、パパママ育休プラスなど「男性も育休を取得して積極的に育児に参加をしましょう」という流れが出来てきています。
育休の間はお給料が出ない代わりに、育児休業給付金が給付されるのです。
育休取得にこんな裏技があった!
育休を1日でも取得をすると給料の手取りが増えると言うお話の答えは
育休を取得する間は社会保険料が免除されることになるからです。
これがどういうことなのか、詳しくお話していきますね。
社会保険料免除の制度概要
社員が育休を取得する際に、事業主が年金事務所または健康保険組合に申請をすることによって、育休を取得している間の社会保険料が被保険者本人(当事者)及び事業主が負担する分ともに免除させる制度です。
給料から天引きされている社会保険料が免除される分、手取りが増えるということですね。
ちなみに、育休を取得する本人だけでなく会社が負担する分も一緒に免除されるので、育休を社員に取得してもらうことは会社にとっても良いことになります。
また、ボーナスの支給月に育休を取得した場合にはボーナスで天引きされる社会保険料も免除になります。
社会保険料の免除を受けていても、健康保険の給付は通常通り受けられますし、年金の分も将来にちゃんと反映されるので安心して下さい。
免除期間
育休で社会保険料が免除される期間は、育休を取得した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前の月までの期間になります。(ただし子どもが3歳に達するまで)
社会保険料は日割り単位ではなく月単位で計算されるものです。
そのため、育休を1日でも取得すれば、その月の社会保険料が全額免除されることになります。
いつ育休を取得すればいいのか
育休を1日のみ取得して社会保険料の免除を受けるには
いつ育休を取ればいいのでしょうか?
答えは月末です。
育休で社会保険料が免除される期間が育児休業を取得した日が含まれる月と育児休業が終了した日の翌日が含まれる月の前の月になります。
例えば6月30日に育休を取ったとすると、その日が含まれる月である6月と育休が終了した日の翌日である7月1日が含まれる月の7月の前月である6月までのため、社会保険料が免除されるのは6月分になります。
もし、6月15日に育休を取得した場合はその翌日は6月16日で前月は5月ということになりますが5月は育休を取った月ではありません。
また、給料と同じようにボーナスもボーナス月の月末に育休をとることでボーナス分の社会保険料が免除されることになるのでそこに合わせて育休を取得する人も増えているようですよ。
来年からは法改正される
ここまでの育休取得による社会保険料の免除は上手に育休を取ればかなりお得な制度ではありました。
しかし、ボーナス月の保険料免除を狙って育休を取得すると言う本来の「男性も育児を応援するための育休」の目的とは違う目的で制度を利用することが、問題になっていました。
また、育休を取るタイミングで変わるなんて不公平だと言う声も
出ていて、ここも問題視されていたのです。
そのため、社会保険料免除の部分を含めて育休の制度が見直されることになり2022年に改正されることになりました。
法改正したほうがメリットが多い!?
育休の法改正をすることで何が変わるのかと言うところは気になるところですよね。
改正されることで社会保険料免除のルールが変わるのですが改正後にはどんなメリットがあるのか新しい制度についてもお話していきますね!
社会保険免除のルールが変わる
現在の育休取得での社会保険料免除の制度は、育休を開始した日を含む月からその翌日を含む月の前月の分が免除されることになっていて月末に育休を取得しなければ、その恩恵はありませんね。
改正後は、以下のようになります。
育休を開始した日が含まれる月と終了する日が同月でかつ、その月の育休の日数が14日以上である事もその月の社会保険料の免除が受けられる条件になります。
また、ボーナス分の社会保険料の免除については取得した育休の期間が連続で1ヵ月を超える場合に免除されることになるようです。
1日だけ取得で免除になるのは、ボーナス月以外しか適用されないということになりますね!
今までより育休が取りやすい
これまでは月末の営業日に育休を取らなければ社会保険料の免除を受けることが出来ませんでしたが、月末を含まずとも社会保険料が免除されるようになります。
社会保険料の免除が受けられるから月末に育休を取ろう!とはならず必要な時に育休が取れると言うことになれば、育児を目的とした本来の目的である育休を取りやすくなるようになるのです。
現在よりも育児における都合に合わせた育休…
例えば子どもの健診や予防接種にパパも一緒に行くこともできますよね。
男性も育児に参加しよう
「男性も育休を取れる世の中になってきた理由はパパも育児に積極的に参加しましょう」という意味が込められています。
「月末に1日休みを取れば社会保険料が免除になってラッキー」と言う理由で取得する制度ではないので法改正されることで、子どものために!と休みをとるパパも増えるのでは?と思っています(^^)
子育てはママが1人でするものではありません。
必要であればパパも育休を取って、積極的に育児に関わって子どもを育てていってほしいです。
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