「図々しい」育休?誤解が生まれる前に対策を

育休

育休のハラスメントは今もある? 

子どもができた・・・嬉しいはず、喜ばしい状況なのにも関わらずなんとなく報告しずらいということはありませんか

育休は会社の制度であるのに、なぜか利用率が低い・・・なんてことも少なくありません。子どもができたことで、新たな悩みのタネが増える・・・なんてただでさえストレスの多い妊婦さんには酷です。

ただ現状としては育休のハラスメントがあるのも事実

引用:厚生労働省

ちなみに厚生労働省では、上記のようなハラスメントの注意喚起の呼びかけも行っています。

育休ハラスメントの具体的な数値は出てきませんが、以前とある保育園などで取り上げられていました。

ただほとんどの方が真面目に問題視していませんし、「ハラスメントはいけないよね。」程度の認識で終わっています。当事者になれば、自分の仕事が増えるので嫌味を言ってしまう方も多いでしょう。

実態はあるけれども数値などで表せず、表面化するのは難しいというセンシティブな問題の一つです。

僻みの対象になる

マタハラや育休ハラスメントが起きる事例として、妊婦さんは気遣ってもらえる傾向にあるため僻みの対象になりやすいということがあげられます。

例えば妊娠初期であれば、つわりがあるため早退をしたり、勤務している部署が重労働や気温差が激しい場所であれば異動という措置が取られます。出産は命がけで、仕方のないことではあるのですが、なかなか理解され難いのも現状です。

特に、出産を経験したことがない年上の人や結婚していない年上の人、また過去に育休を取らずに戻ってきた人などがいる場合には要注意といえるでしょう。

優遇が不公平と捉えられることもある

職場で一緒に働く人が妊娠した場合、早退や欠勤などで仕事ができない時にしわ寄せがきます。

なぜ同じ給料をもらっているのに私が2倍3倍の仕事をしなければならないんだろうと不公平だと思う方もいるはずです。ましてや人数が少ない職場であれば、なおさらでしょう。

育休とる態度が「図々しい」ことも… 

育休は、国が定めている制度であり、会社も断ってはいけません。ただ、その決まりを剣のように振りかざしてしまうと、周りも喜べなくなる可能性があります。

あくまでも、会社に休みをいただいているという心持ちでいましょう

あくまでも仕事を任せる立場 

育休中は仕事をやらなくていいとはいえ、誰かがその仕事を引き継いで一所懸命取り組んでいます。

なので、育休をとるから仕事を全て投げ出すのではなく、後任者へ責任をもった引き継ぎが大事になります。 

取って当たり前はだめ! 

制度としてあるから、当たり前に取れると簡単に考えると・・・周りとギクシャクしてしまう可能性があります。

育休に入るに当たって、いつから勤務の開始ができる予定なのか、復帰後はどのような働き方をしたいのかをしっかりと伝えることが大切です

また復帰をしたら、休んでいた分精一杯働きますという心を上司や同僚、働く仲間に伝えましょう。

法律を見直そう 

上記のように、妊娠・出産、育休に関しては男女雇用機会均等法で明確に定められています。ただここで定められているのは、産休や育休を理由にした解雇は禁止されているということです。

一方で自分が所属を希望しない部署に異動になったからといって一概に不利益だと主張することはできないのです。

これらハラスメントに関しての防止策は各企業で取り決められていますが、会社からすると実態を伴っていることは少ないかもしれません。

育休は法律で定められている! 

育休は法律で定められています(育児・介護休業法)。ただ、会社への報告義務などもあります。具体的にはどのようなものか、一緒に見ていきましょう。

【育児休業の申し出】

休業開始予定日の1ヶ月前までに請求すれば取得が可能です。なので、育休を取得する場合には産前休業に入る前や産前休業中に申し出を行うことが必要です。

【育児休業中の復帰に向けた準備】

・復職後に勤務時間帯や残業などこれまでと同じ働き方ができるかどうか(復職後は短時間勤務や所定外労働の制限などを利用することもできます。)

・育児休業期間を延長する必要がないか(子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合は育児休業期間を延長することができます。その場合は2週間前までに申し出ることが必要です。)

・復職後の労働条件について確認

職場復帰の待遇によって法違反になることも 

厚生労働省が定めている復職の際に利用できる制度をまとめました。なので、復職の面談の際には主張する権利があります

また、労働条件が著しく見合わなかった場合にはお住いの地域の「労働局雇用均等室へ相談してみる」といいかもしれません。

【復職の際の制度】

育児時間・・・生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求できます。

時間外労働、休日労働、深夜業の制限・・・産後1年経過しない女性には妊娠中と同様適用になります。

母性健康管理措置・・・産後1年を経過しない女性は医師から指示があった時には健康検査に必要な時間の確保ができます。

【3才未満または小学校入学前の子どもを育てている方の制度】

・短時間勤務制度

・所定外労働時間の制限

・子どもの看護休暇

・時間外労働

・深夜業の制限

まとめ

育休は最近では大分浸透してきているのではないでしょうか。

ただ、浸透していることだけで、実態が伴っていないと周りの協力を得ることは難しい場合もあるので、まずは一人一人が育休に対して慣用的になり、女性や男性が子育てに対しての誇りを持って休むという選択ができる社会になって欲しいと思います。

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