「育児は母親の仕事、お金を稼ぐことは父親の仕事」という言葉を最近耳にしましたか?
今でも「育児=母親」という概念が日本人の頭に植え付けられているように感じます。
その一方、世の中の夫婦を見てみると、夫が家にいて家事をする“専業主夫”だったり、夫婦共働きで頑張っている方々もいます。
それぞれの家庭に合った働き方、生活の仕方があり、少しずつではありますが年々変化も見えてきています。
そこで今回の記事では、「パパ休暇」とは何か、具体的な例やメリットについて紹介していきたいと思います。ぜひ参考にしてみてくださいね。
パパ休暇とは?
「パパ休暇」について聞いたことがありますか?
「パパ休暇」とは、妻が出産後、8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、2回目の育児休業を取得することができる制度です。
初めての育児で不安になってしまい、精神的にも身体的にも疲れてしまっている方はあなたの周りにもいらっしゃるでしょう。
「生まれたばかりの頃に夫が一緒にいてくれたら…。」
「育児も家事もしなくてはいけないのが本当にきつい…。」
母親の苦痛の声を聞くたびに、胸が痛くなりますよね。
母親が育児休暇をとる制度を取り入れている会社は一般的に多くあります。
ですが、父親が育児のために休暇をとる制度を取り入れている会社はまだ多くはありません。
参照元: indeed
今の日本の男女の育児休業取得率は、上記の表にまとめた通り、大きな差があります。
男性は半数どころか、2割にも達していないのが現状です。
このような状況を打破するために必要なのが「パパ休暇」です!
取得条件と取得方法は?
それでは、「パパ休暇」をとるために必要な条件や方法を紹介していきましょう。
まず最低限の条件として、以下の2つを満たしている必要があります。
・父親が子供の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
・父親が子供の出生後8週間以内に育児休業を終了していること
1回目の育児休業は、基本的に子供が生まれた日から8週間後までの間に取得するものだとされていますが、以下の場合にも特別に利用することができます。
・出産予定日よりも前に子供が生まれた場合、出生日から出産予定日までの期間から8週間後まで
・出産予定日後に子供が生まれた場合、出産予定日から出生日までの期間から8週間後まで
必ず全ての赤ちゃんが出産予定日に生まれるとは限りませんからね。
ただ、上記の通り出生日から8週間をすぎて育休を取得するとパパ休暇が適用外になるので注意しましょう。
取得する場合に必要なこと
- 育児休業開始日の1ヶ月前までに会社の人事担当者に所定用紙を提出し、申し出る(「育児休業申出書」等の社内の所定用紙を使用)
- 会社は、育児休業の申し出を受けたことを証明する「育児休業取扱通知書」を発行する
必要な手順についてお伝えしましたが、場合によっては、取得が難しいこともあります。
取得が困難なケース
- 入社して1年未満の従業員
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することがわかっている従業員
- 1週間に所定労働日数が2日以内の従業員
パパ休暇を考えていらっしゃる方は取得する条件に当てはまっているか、確認してから会社に提出してくださいね。
法律的な面も紹介
2021年1月1日に改正され、「育児・介護休業法」が施行されました。
この法律は、育児と介護の仕事を両立することを助けるものです。
産前・産後休業や介護休業など、さまざまな制度があります。
「育児・介護休業法」の中に「パパ休暇」が含まれています。
育休との違いは?
よく耳にする「育休」、つまり「育児休暇」と「パパ休暇」は何が違うのでしょうか。
まず大きな違いの1つは、取得回数です。
育児休業は子供1人の出生に対して1回が原則です。
それに対して、パパ休暇は理由が何であれ、2回取得することができるのです。
各家庭で嫁両親に見てもらえる時期がある、知り合いに見てもらえるなど、各家庭で休暇を取りたい時期が違うと思います。
1回だけでなく、2回育児のために休暇を取ることができるのは、特にママにとってはありがたい話ですよね。
すでに上記で紹介した通り、パパ休暇を取得するためには、条件がありました。
条件をちゃんと満たすかどうか、また夫婦でよく話し合って決める必要がありますね。
具体例を目的に沿って解説!
厚生労働省が紹介している育児取得期間のいくつかのパターンを用いて、見ていきましょう。
出産後に育休をとる
出産後は床上げで20日はママに家事をさせてはいけないという昔からの文化がありますよね。このように出産後のママは育児にのみ専念します。
というのも、出産後は疲れやすく精神的にもかなり不安定な時期です。ママ本人が思っている以上に体が疲れています。
そのためパパは出産後1ヶ月ほど育休を取得して、家事や沐浴など負担が大きいものを手伝うのをお勧めします。
また、里帰り出産でご両親に協力してもらえる方は遠慮せずに協力してもらいましょう。
この場合も、パパが隣にいるだけでママ精神的にすごく安心できるので、里帰りしていても授乳やおむつ替えなど初めての育児で不安がいっぱいです。
赤ちゃんはママの存在が必要ですが、ママにはパパが必要ということを忘れないでください。
子供がはいはいするようになってから再度育休を取得
新生児(生まれてから1ヶ月)の間は育児が比較的楽な時期です。目も見えておらずほとんどが反射的な行動です。
ハイハイをするようになってからが育児の本番です。新生児のころは前座といってもいいでしょう。
ですが、3ヶ月〜4ヶ月をすぎると首も座り徐々に自分の意思で泣きはいはいしてそこらじゅうを歩き回ります。
常に赤ちゃんに気を配っていなければいけないのでママはとても大変です。また夜泣きも新生児の頃より声が大きく中々泣き止まなくなる子もいます。
そんな時にパパがパパ休暇制度を利用して再度育休を取得してくれるとママはとっても助かります。
初めての子供ならなおさらです。
女性社長も世の中に増えてきて育休取得に対する理解がちょっとずつ広がっているので、育休を取得できる方はぜひ取得するのをお勧めします。
取得するメリットは?
「今まで共働きだったのに、子供が生まれたらさらに働かないと家計が厳しい…休暇はとっていられない…。」
このように悩む方も多いと思います。
さらに、「パパ休暇」を取得することによって、どんなメリットがあるのかと疑問に思う方のためにいくつかメリットを紹介しましょう。
・家族や子供と過ごす時間が増える
・育児や家事の大変さを夫婦で共有できる
・2回取得できるため、家庭に合わせて休暇をとることができる
子供が生まれたばかりの時期はとても早く、一瞬で成長していってしまいます。子供にとって父親の存在は大きいものです。
記憶にはないかもしれないですが、写真やビデオを振り返った時に、両親からの愛を深く感じることができるでしょう。
そして、生まれたばかりの子供を抱えながらの家事は大変という言葉では言い表すことができません。
困難な時期を夫婦で力合わせることによって、さらに絆が深まり、感謝の気持ちも忘れずにいられるでしょう。
何と言っても、「パパ休暇」の良い点は1歳2カ月になるまでの間、2回に分けて育児休業を取ることができるところですよね。
ぜひご家族でよく話し合ってベストな時期を探してみましょう。
給付金について
育児のために休暇をとると、やはり心配なのが“お金”のことですよね。
育児休業給付金とは、育児休業の間に給与が一定以上支払われなくなった場合、受け取ることができる給付金のことです。
育児休業給付金の計算方法
育休取得から180日の場合はこちらの計算式になります。
育休取得から180日間は通常のお給料の3分の2が支給されると覚えておきましょう。
そして育休開始から181日目以降は計算式が変わります。
181日目からは手当が通常のお給料の半分と考えておきましょう。
ただ、社会保険料や所得税が引かれないので半分でも通常の手取り額より2割ほど少ない程度です。
注意しなければいけないのは住民税は引かれることです。
通常は育休取得前に会社が住民税を事前に月々の給与から天引きしてくれると思いますが、義務ではないので会社にはしっかりと確認をとりましょう。
まとめ
まだ多くの人に知られていない「パパ休暇」について紹介しましたが、いかかでしたか?こんな制度があるのかと驚いた方もいらっしゃるでしょう。
夫婦での負担を少なくするためや絆を深めるためにとっても前向きな制度ですよね。
現在は「男女どちらも働いて育児をする時代」に変化しています。
制度も今後育休がとりやすい制度に改正されていくでしょう。その先駆けが「パパ休暇」と「パパママ育休プラス」や会社の告知義務ですね。
育児と仕事を両立するために欠かせない「パパ休暇」についてご家族で話し合ってみてみてはいかがでしょうか。
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