看護休暇はいつから取得可能?

育休

今現在、働く人が抱える悩みとして多いのが、子どもの病気などで看護を必要としてしまい仕事を休まなければならなくなった時です

少しの間、会社に事情を話して有給などをとって休みたい・・・でも会社に有給を承認してもらえるかわからない・・・とそんなアナタ!ちょっと待ってください!

その会社に看護休暇の申請を出してみませんか?

実は法律が定める看護休暇というものがあるのです。ここでは、看護を目的に取得できる看護休暇について詳しく紹介していきたいと思います!

看護休暇とは?

傷病にかかった子どもの世話をする目的で、休暇を取れる制度のことです。また、傷病予防のための必要なお世話も入ります。(子どもの予防接種、健康診断、定期検診など)

さらに、2021年1月の育児・介護休業法改正では、看護休暇が時間単位で取得できるようになりました

他の休暇との違いは?

看護休暇って他の休暇とどう違うの?手続きは?そんな疑問を感じた方も多いのではないでしょうか。これから育児休暇や介護休暇との違いについて見ていきたいと思います。気になるかた良く確認してみてください。

育児休暇との違い 

育児休暇は、子どもが1歳になるまで(場合によっては2歳)会社に席を置いたまま休業を取得できる制度です。

育児休暇と看護休暇の大きな違いは、

育児休暇は一定期間の休職

看護休暇は復帰後1年間に5日まで(1人につき)

というところです。

介護休暇との違い 

介護休暇は、家族の誰かが要介護の状態になってしまった時に休暇を取得できる制度です。対象は家族。これには同居と扶養がなくても取得可能です。

介護休暇と看護休暇の大きな違いは「対象者」にあります。

介護休暇においては「父母祖母祖父、そして自分の子ども」と範囲がかなり広いです。

一方で看護休暇は、「5歳以下の自分の子ども」です。

看護は子ども、介護は自分以外の家族と覚えておくと間違いが少なくなるでしょう。

取得の条件は?

看護休暇を取得する際には、いくつかの条件があります。

【子の看護休暇の取得条件】

①子を養育する労働者

つまり、傷病の子どもの親限定ということです。知り合いの子どもや親戚の子に対しては取得できないというとこが、注意のポイントです。

②看護休暇を使用するための対象の子どもが、「小学校就学の始期に達するまでの子」

看護休暇は、未就学児を対象としています。

この場合、小学生になる前までの子どもですので、主に0歳児から5歳児までを指します

これは、子どもは感染症や疾病など様々な病気になってしまいやすい時期だからです。

③1年度に取得できる日数は、子ども1人につき5日

1人の子どもに対して取得できる日数は5日が限度と定められています。ですので、子どもが2人いれば10日まで取得可能となっております。

④細かい時間を指定して取得可能

1日単位としてではなく、半日(午後か午前だけ)、時間単位(例:15:00~17:00など)で取得が可能になりました。 

【子の看護休暇を取得できない条件】

①日雇いの労働者

日雇いの労働者は看護休暇を取得できません。

②会社で定められた労使協定がある時

a)雇用期間が6ヶ月未満の労働者

b)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

c)半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(ただし、1日単位では取得可能)

※2021年1月の法改正により、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も時間単位での取得が可能となりました。

参照:子の看護休暇制度 | 厚生労働省

いつから取得可能? 

産後職場復帰をした後から取得可能になります。また、子どもの体調不良は急なことが多く、事前の申請は難しいため取得希望の場合にはまず口頭で会社に伝えることになります

後日、申請書と診断書の提出を行います。

対象者は? 

看護休暇は育児・介護休業法に定められた小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる、法定休暇制度です。正社員だけではなくパート・アルバイトも対象者となります。

年次有給休暇とは異なり、企業側に時季変更権はありません

給料はどうなるの?

看護休暇を取得した対象者の給与については、企業側で有給・無給を選択することができますが、欠勤とは区別しなければならないので、会社に響くということはありません。

また法律で、介護休暇に関わらず休暇取得者への不利益な取り扱いは禁止となっています。

まとめ

ここまで看護休暇について説明をしてきました。

法律では労働者を守るために様々な取り決めがされています。また、職場でも事前に規定や取得方法などについて確認しておくと、いざとなった時にスムーズなやり取りができると思います。

子どもはなかなか自分で症状を訴えたりということが難しく、体のサインが熱や咳、痛みなどによって突然起きることが多いので、その時にしっかり寄り添える看護休暇制度を取り入れている会社作りも大切ですね。

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